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業界初 新JIS法対応 登録試験事業者に~信頼ある鉄鋼分析結果を提供~

大同特殊鋼株式会社(社長:小澤 正俊)の連結子会社で分析・調査会社である株式会社大同分析リサーチ(社長:山田 文雄、本社:名古屋市南区)は、2004年10月に改正された工業標準化法に基づく試験事業者登録制度(JNLA)において鉄鋼分析試験事業者として初めて登録された。

(株)大同分析リサーチは、独立行政法人 製品評価技術基盤機構 認定センター(IAJapan)の審査により、試験事業者が満たすべき基準 JIS Q 17025(ISO/IEC 17025)への適合が認められたことでJNLAの登録事業者となると同時に、国際相互承認に対応する国際MRA対応事業者にも認定された。

本登録により、JNLA標章を付与した試験証明書を発行することでJIS適合を証明することが可能となる。ユーザーからのJIS適合要求に対し、信頼ある鉄鋼分析結果を提供することで、産業基盤の安定化に貢献していく。

1.試験事業者登録制度

試験事業者登録制度(Japan National Laboratory Accreditation system)とは、試験機関が適切な試験結果を提供する能力があるかどうかを第三者が認定する仕組み。

新JISマーク制度は2004年の工業標準化法改正に伴い、民間を最大限活用した仕組みに変更され、技術革新・市場ニーズに機動的に対応可能な制度として2005年10月にスタートした。旧制度では「指定商品」を対象に国が直接、JISマーク表示申請をした工場を認定していたが、新制度ではJNLAに登録された試験機関でも製品のJIS適合を証明可能な制度が導入された。

これにより、JNLAに登録された試験機関はJIS規格を有するすべての製品に対し、JNLA標章付き試験証明書によるJIS適合証明が可能となった。ユーザーにとってはJIS適合製品範囲の拡大によりJIS製品選択の幅が増大し、利便性が向上した。JIS適合の証明には試験データによる立証が不可欠なため、信頼性を確保した登録試験事業者の活躍が望まれている。

2.新旧JISマーク制度の比較

旧JISマーク制度 新JISマーク制度
JISマーク表示対象 「指定商品」のみに
JISマーク
すべてのJIS規格製品に対し
JISマーク表示可能
JISマーク表示事業者 製造事業者のみ
JISマーク表示可能
販売業者などについてもJISマーク表示可能
ただしJNLA登録試験事業者による
試験証明書が必須
特徴 JIS適合製品の範囲が広まり、
製品選択の幅が増大
JISマーク

3.JNLAの標章

4.JNLA登録概要

登録番号

050209JP

認定番号

JNLA050209JP

登録区分

JIS法に規定された鉄鋼の元素を定量分析する方法
燃焼‐赤外線吸収法、重量分析、吸光光度分析、燃焼‐熱伝導度法、ICP発光分光分析、原子吸光分析

審査登録機関

(独)製品評価技術基盤機構 認定センター

5.登録試験事業者の特典

・JIS規格適合と判定した製品をJIS製品として証明することが可能(新JIS法に対応)

・JNLA標章付き試験証明書の発行が可能

以 上

参考資料